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信用生協に寄せられる質問と回答
信用生協ってどんなところ? 相談に行っても安心できるところ?
初めてご利用される方から寄せられた質問を載せております。記載以外のご質問は気軽にお問い合わせください。
以下の質問内容をクリックすると、回答がご覧になれます。
信用生協について
- 信用生協とはどのような団体ですか?
- 組合員の出資金と銀行からの借入金を原資に共済事業として、組合員への生活資金の貸付やくらしの相談事業を行っています。
「組合員の安堵感あるくらしづくり」をミッションとして組合員のくらしの改善・向上に取り組んでいる団体です。
詳しくは、信用生協とはのページをご覧ください。 - どんな人が組合員になれますか?
- 岩手県及び青森県内にお住まいの方、または岩手県及び青森県内の事業所で働いていらっしゃる方なら、どなたでも加入いただけます。
詳しくは、組合員加入のご案内のページをご覧ください。 - 出資金とは何ですか?
- 出資金は生協の事業を行うための「もとで」となります。
みんながお金(出資金)を出し合って、さまざまな事業を行い、事業で生み出した剰余金は、出資金や利用分量に応じて組合員に還元されています。
詳しくは、組合員加入のご案内のページをご覧ください。
相談・貸付について
- 信用生協の相談は、どのように行われますか?
- 相談にいらっしゃる方と、相談員が、プライバシーが守られる個室にて相談を行います。
相談時間は、受付カードにご記入いただく時間を含めて約90分です。相談員がお話しをお伺いし、相談内容に応じて解決方法などを提案をいたします。 - 相談料はかかりますか?
- 相談は無料で行っております。
- 近くに相談所がないのですが?
- 定期的に、信用生協の相談員が出張相談を行っている地域もございます。
日程・会場につきましては、相談会スケジュールページをご覧ください。 - 貸付は誰でも受けられますか?
- 貸付は信用生協の組合員に対して行っております。ご本人の返済能力やご家族・ご親族の支援状況も含めて審査を行っております。
相談にいらっしゃる方の状況に応じて、貸付、または貸付以外のご提案を行い、様々な解決方法を相談者と一緒に考えてまいります。そして一日でも早く安心して生活ができることを一番に考えております。 - 自営業でも借入はできますか?
- 生協法上、事業資金(運転資金・設備投資等)目的での貸付はできませんが、資金使途によって自営業の方でも貸付を受けているケースはあります。しかし貸付の可否についての審査はございます。
- 法人でも借入はできますか?
- 生協法上、法人は組合員になることができないため、法人への貸付はしておりません。
- 自治体提携貸付制度とは何ですか?
- 1987年、岩手県宮古市で発生した集団名義貸し事件をきっかけに作られた制度です。
現在、岩手県と青森県内の全市町村、岩手および青森県弁護士会消費者問題対策委員会、信用生協の3者の連携による多重債務をはじめとする消費者問題解決の総合的なネットワークとなっています。
この制度では、多重債務問題や悪質商法被害などの無料相談と解決方法のアドバイスを行い、債務整理などに資金が必要な場合は、貸付も行われています。
岩手県では消費者救済資金貸付制度、青森県では多重債務者等経済生活再生支援資金貸付制度という名称で行っております。 - 貸付を受ける際、連帯保証人は必要ですか?
- ご利用いただくローン種目や審査結果によっては不要となる場合もございますが、原則、最低1名の連帯保証人をお願いしております。
必要となる場合は主にご家族・ご親族の方にお願いしており、債務保証の役割のほか、ご本人様の生活を身近に見守り、家計収支の改善・向上と返済完了までの相談者・支援者としての役割をお願いしております。
詳しくは、お電話にてお問い合わせください。
債務整理方法について
- 債務整理の方法にはどんな種類がありますか?
- 個人の方ですと主な方法として、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産などがあります。
- 任意整理とはどのような整理になりますか?
- 裁判所を介さずに債権者との交渉により債務の額を確定し弁済方法について和解する債務整理方法です。任意整理は債務者本人がすることもできますが、裁判所を通さない「私的な」債務整理なので、債務者本人の交渉には応じてもらえないケースが多く、応じてもらえたとしても債権者有利の合意内容になってしまいがちです。任意整理をしようとする債務者の方は、弁護士や法務大臣から代理権を付与された司法書士(認定司法書士)などの専門家に依頼したほうが良いと思います。
利息制限法に基づく利息で計算し債務の額を確定しますので、法律で定められた利息を超過して取引をしていた場合は、債務の額が少なくなる場合もあります。債務の額が確定されれば、その額を一括や分割による返済方法で債権者と和解することとなります。
適正な利息で計算し債務の額を確定した結果、既に返済が完了し過払いが発生していた場合は、債権者に対し過払請求を行うこともできます。 - 特定調停とはどのような整理になりますか?
- 特定調停は、金融機関などからの借金で「支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生」のために、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債権者と借金額や支払方法の変更について話し合う債務整理方法です。
- 個人再生とはどのような整理になりますか?
- 民事再生法による再生手続で、将来継続または反復して一定の収入を得る見込みのある者が、弁済計画を作成し、裁判所の認可を受け、「債務額の5分の1」(基準債務が3,000万円を超える場合には10分の1)、「100万円」、「清算価値(※1)」等の一定の基準となる数字のうち一番高い金額を(基準債務が3,000万以下の場合は上限300万)原則3年で弁済する制度です。小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続き(※2)の2種類があります。
※1、清算価値:破産手続をとった場合の債権者への配当額。
※2、給与所得者等再生手続き:給与から所得税などを引き更に最低限の生活費用を控除した額(可処分所得)の最低2年分以上を支払う必要があります。 - 自己破産とはどのような整理になりますか?
- 自己破産とは、債務者が自分の全財産で借金を返済することが不可能になった場合に(支払不能)、強制的に財産を金銭にかえて全債権者に公平に分配し、その後免責不許可事由(※3)がないことを条件に債務全てを免責させる裁判手続です。債務者に一定の財産があるかないかで、破産申立後の手続が同時廃止事件と管財人事件の2種類に分かれます。自己破産は、無職無収入とか収入に対して債務額が大きすぎて返済不能など、他の整理方法では解決できない場合の最終手段です。
※3、免責不許可事由:①浪費、②ギャンブル、③詐欺などが借入原因の場合、破産免責は受けられない場合があります。
その他