反社会的勢力に対する基本方針
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基本方針
当組合は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(いわゆる反社会的勢力)による被害を防止するために、次の基本方針を宣言します。
- 反社会的勢力との関係を一切遮断するために、全役職員が断固たる姿勢で取り組みます。
- 反社会的勢力による被害を防止するために、警察・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。
- 反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。
- 反社会的勢力への資金提供や裏取引を行いません。
- 反社会的勢力の不当要求に対応する役職員の安全を確保します。
反社会的勢力の定義
当組合は、反社会的勢力について以下の通り定義致します。
- 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。)
- 暴力団員(暴力団の構成員をいう。)または、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
- 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与するものをいう。)
- 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいう。)
- 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
- 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
- 特殊知能暴力集団等(第1号から第6号までに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人をいう。)
- 前各号に準ずる者のほか、暴力的または不当な要求行為等により市民社会の秩序や安全に脅威を及ぼす団体または個人。
- 自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当組合の名誉や信用等を毀損し、又は当組合の業務を妨害した集団または個人。